教育実習

インフルエンザ・その他の感染症の対応についてのお知らせ
これまで「新型インフルエンザ(A/H1N1)」は、学校保健安全法施行規則第18条第2項の「新型インフルエンザ等感染症」として第一種感染症とみなしていましたが、2011年4月1日以降、第二種感染症である「インフルエンザ」となりました。このため、出席停止の期間は「治癒するまで」から「解熱後二日経過するまで」となりました。
これをもって、今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)は、通常の季節性インフルエンザ対策に移行し、その名称も「インフルエンザ(H1N1)2009 (インフルエンザ エイチイチエヌイチ ニセンキュウ)」とすることになりました。しかし、新型インフルエンザはいつ発生するか分からず、今回の経験をふまえ新型インフルエンザ対策行動計画に引き続き取り組んでいくこととします。学校では、生徒の出席停止および学校の臨時休業を行った場合は、引き続き速やかに保健所に連絡をお願いします。皆様のご理解とご協力をお願い致します。
(2011/04/22 更新)
  1. インフルエンザと診断された時は、これまでどおり速やかに学校にご連絡下さい。
  2. 医師の意見書につきましては、これまでの別様式「A型(新型を含む)インフルエンザに関する医師の意見書」を廃止し、「その他の感染症における医師の意見書」と同じ様式とします。回復されてからで結構ですので、担任までお届け下さい。
    意見書用紙は、必要時には担任に仰っていただければすぐにお渡しできます。
    またはこちらからダウンロードできます。(PDF形式)
  3. 感染症全般の予防として、学校でも、うがい・手洗い・咳エチケットの指導を継続します。ご家庭でも、日常的な感染防止に取り組んでいただきますようお願い致します。

学校における感染症と出席停止期間

 

感染症の種類

出席停止の基準



エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)
痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)

治癒するまで
※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなす



インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)

解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで

麻しん(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺の腫脹が消失するまで

風しん(3日ばしか)

発しんが消失するまで

水痘(みずぼうそう)

すべての発しんが痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状が消退した後2日を経過するまで

結核

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで



コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで


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